会社設立時に必要な書類ってなに?

会社設立の際には、多くの必要書類を準備しなくてはいけません。書類の抜け漏れがあった場合には、会社設立の妨げになりますので、滞りなく揃えておきたいところです。そこで今回は、これから会社設立をこころざす方に向け、会社設立時の必要書類と、専門家に相談するときは誰に相談するとよいのかについて解説します。

会社設立時における必要書類

株式会社など一般的な会社設立時に必要な書類と、近年増加傾向にある合同会社を設立時に必要な書類の種類は若干異なります。それぞれどのような書類が必要なのか確認しておきましょう。

すべての会社設立時における必要書類

以下の書類は、どのような会社を設立する場合にも必須なものばかりです。

登記申請書

会社の基本情報が記載された登記申請書は、以下で紹介する添付書類とともに法務局へ申請する必要があります。設立したい会社の形態によって記載内容や添付書類が異なりますので、詳細は法務局のホームページで確認しましょう。

参考:法務局/商業・法人登記の申請書様式

定款

定款(ていかん)とは会社の存在意義や目的、活動原則や組織体制、運用などに関する基本的なルールが記された書類やデータのことです。株式会社の設立時には、公証役場から作成した定款の認証を受けなくてはいけません。

印鑑届出書

法務局で会社の代表印を印鑑登録するためには、印鑑届出書が必要です。法務局のホームページからひな型をダウンロードして記載しましょう。

参考:法務局/印鑑(改印)届出書

登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙とは、登録免許税の金額に応じた収入印紙を貼りつけ申請するための用紙です。普通のA4で問題ありませんが、さまざまなWEBサイトでひな型が提供されているので、そちらを利用してもよいでしょう。

登録免許税の金額は会社ごとに異なります。

  • 株式会社:資本金の0.7%、もしくは150,000円のうち、どちらか高いほう
  • 合同会社:資本金の0.7%、もしくは60,000円のうち、どちらか高いほう

なお、収入印紙の消印は登記機関のものが必要です。

取締役の就任承諾書

会社設立時に自信が取締役に就任する場合や、他の方を取締役に選出する場合は、全員分の収入承諾書を作成する必要があります。その際、以下の記載が必要です。

  • 日付
  • 会社名
  • 会社設立時取締役の氏名
  • 会社設立時取締役の住所
  • 会社設立時取締役の実印
  • 会社設立時に取締り役への就任を承諾する旨

払込証明書

払込証明書とは、定款に記載された金額の資本金が、会社設立の発起人によって所定の銀行口座へ振り込まれた事実を証明するための書類です。払込証明書には、銀行口座の通帳の表紙と表紙裏、振り込み内容が記帳されているページをコピーして貼り付ける必要があります。また、各見開きの綴り部分には、会社実印の押印も必要です。

登記すべき事項を記載した書面、または保存したCD-R

登記すべき事項を記載した書面は紙媒体で作成することもできますが、最近はパソコンで作成しデータをCD-Rで提出することが一般的です。以下、法務省のホームページを参考に、登記すべき事項を確認してデータを準備しましょう。

参考:法務省/商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について

特定ケースにおける必要書類

ある特定ケースによっては、以下の書類の準備が必要です。必要な条件が自分に当てはまるか確認しておきましょう。

発起人の決定書

定款に本店所在地を記載していない場合や、公告方法に電子公告以外で実施した場合は、会社の発起人全員が本店所在地の場所に合意した旨を記載する発起人の決定書を提出する必要があります。

代表取締役・監査役の就任承諾書

代表取締役を複数配置する場合や、監査役を配置する場合には、それぞれの就任承諾書の準備が必要です。つまり、代表取締役が1名の場合や監査役を廃止しない場合は不要となります。

印鑑証明書

通常、印鑑証明書は代表取締役のものだけを提出すれば問題ありません。しかし、取締役会がない会社の場合は、取締役全員の印鑑証明書の提出が必要です。

合同会社設立の必要書類

合同会社を設立する際に必要な書類は、以下の通りです。合同会社は出資者と経営者が同一であることから、会社の代表が代表取締役ではなく、代表社員になっている点がひとつの特徴といえるでしょう。

  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑証明書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証明する書面
  • 代書社員の就任承諾書
  • 払込証明書
  • 資本金額の計上に関する代表社員の証明書
  • 委任状(代理人が申請をする場合のみ必要)

会社設立の相談をする相手

会社を設立しようとする場合には、専門家へ相談したいという方もいらっしゃるでしょう。会社設立の相談をする相手としては、司法書士や税理士、行政書士などが挙げられます。

おすすめの方法は、税理士と連携している司法書士へ相談することです。司法書士に依頼することで、自分で会社設立の手続きをする方や、専門家へ依頼する方に必要書類を明示してもらえ、手続きを一貫して任せられます。また、このとき税理士と相談していれば、そもそも会社設立にメリットがあるのかどうかについても確認することが可能です。

それぞれの専門家にどのようなことが依頼できるのか紹介します。

司法書士

司法書士には、会社設立に関わる一連の手続きを一任できます。ただし、司法書士が実施できるのは、基本的に登記申請だけです。そのため、税金や許認可についての相談や、定款作成のみの依頼はできません。

会社設立の手続きを司法書士に依頼した場合、報酬相場は5~15万円程度が一般的です。ただし、電子定款を利用すれば、定款用収入印紙代の4万円は不要になります。

税理士

税理士には、税務関係の書類作成や節税対策などの相談が可能です。また、会社設立時に必要な資金調達や事業計画書の作成に関するアドバイスがもらえるなど、経営全般に関する相談もできます。

会社設立時に税理士へ依頼した場合、報酬の相場は5万円程度が一般的です。ただし、作業内容や分量によって金額が大きく異なる点と、顧問契約をすることでいくつかの作業が包含されるケースもあります。

行政書士

行政書士には会社設立時に必要な、定款の作成や特殊な許認可の申請を依頼することが可能です。また、会社設立時に許認可申請を行政書士へ依頼した場合には、報酬がディスカウントされることもあります。ただし、行政書士は登記申請の手続きの代行ができません。したがって、自身で行うか、司法書士へ依頼する必要があります。

行政書士の報酬相場は、作業内容にもよりますが5~10万円程度が一般的です。

税理士と連携した司法書士へ依頼して滞りなく必要書類を準備しよう

会社設立時に必要な書類は、数が多いうえ、会社の形態によって提出するべきものが異なります。自分で調べて実施することも可能ですが、間違いがあった場合は手続きがスムーズに進められなくなる可能性もあるでしょう。

こうしたリスクを回避するためにも、滞りなく書類を準備して申請手続きを進める必要があります。そのためには税理士と連携した司法書士へ依頼することがおすすめです。

複雑で面倒な手続きは専門家に任せることで、会社経営に集中できる点は大きなメリットです。前向きに検討してみてはいかがでしょう。

この記事の著者

税理士紹介ドットコム編集部

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