経理業務を担当している方は、領収書に収入印紙を貼ることもあるでしょう。収入印紙は領収書の取引金額によって、金額が異なるため正しいものを選択しなくてはなりません。
万が一、収入印紙が必要だったにもかかわらず、対応しなかった場合にはリスクが発生するため注意が必要です。ここでは、領収書の収入印紙をいくらかる貼る必要があるのかを解説しつつ、貼り付け方、例外ケース、適切に対応しなかった場合に発生するリスクなどもご紹介します。
目次
収入印紙とは、契約書や領収書など、印紙税が課せられる課税文書に貼付する証票です。印紙税法によって定められた契約書や受取書、領収書などの経済取引に伴う書類(課税文書)には印紙税が課せられるルールとなっています。
印紙税の手数料を支払うために発行される証票が収入印紙で、1円から10万円までの31種類があり、コンビニエンスストアや郵便局、法務局、役所などで購入できます。
収入印紙の貼付が必要な課税文書の種類はさまざまあり、代表的なものは以下のとおりです。
・売上代金における金銭、または有価証券の受取書(領収書を含む) ・企業間の取引基本契約書 ・請負契約書 ・株券、出資証券 ・預貯金証書 ・約束手形、為替手形 ・金銭消費貸借契約書 ・保険証券 ・土地賃貸借契約書 ・不動産売買契約書 |
収入印紙は、課税文書の作成者が印紙税を負担することを意味するものです。つまり、契約書などの課税文書を作成した当事者が納税義務を持ちます。また、収入印紙の貼り方や注意点についても理解しておくことが大切です。
収入印紙は、取引金額に応じた適切なものを貼り付けなくてはなりません。ここでは、収入印紙の貼り付けが必要な領収書がいくらからなのかについてと、取引額に応じた収入印紙の金額について解説します。
金銭や有価証券の受け取りに関する領収書には、印紙税が課税されます。特に「売上代金に関連する金銭や有価証券の受け取り書」と「売上代金以外の金銭や有価証券の受け取り書」では、印紙代が異なることに注意が必要です。
領収書に印紙を貼る必要のある受け取り金額は、税抜きで5万円以上です。したがって、5万円から収入印紙が必要です。
領収書は第17号文書である「金銭や有価証券の受け取り書」に該当するため、5万円未満であれば非課税文書として扱われ、収入印紙は必要ありません。なお、領収書に収入印紙を貼る際の金額は、受け取った金額によって異なります。
売上代金にかかる金銭、または有価証券の受取書の金額別の収入印紙代は以下のとおりです。
・5万円以上100万円以下:200円 ・100万円超~200万円以下:400円 ・200万円超~300万円以下:600円 ・300万円超~500万円以下:1,000円 ・500万円超~1,000万円以下:2,000円 ・1,000万円超~2,000万円以下:4,000円 ・2,000万円超~3,000万円以下:6,000円 ・3,000万円超~5,000万円以下:1万円 ・5,000万円超~1億円以下:2万円 ・1億円超~2億円以下:4万円 ・2億円超~3億円以下:6万円 ・3億円超~5億円以下:10万円 ・5億円超~10億円以下:15万円 ・10億円超:20万円 ・受取金額の記載なし:200円 |
5万円以上の領収書であれば、必ず領収書を貼らなくてはいけないわけではありません。ここでは、5万円以上の領収書の場合でも、収入印紙の貼り付けが必要ないケースをご紹介します。
クレジットカードは信用取引であり、支払いが後日行われるため、収入印紙を貼りつけは不要です。クレジットカードでの支払いは、実際の現金の受け渡しが発生していないため、課税文書には該当しません。
例えば、領収書にクレジットカードで支払ったことを明記してあれば、収入印紙は不要です。ただし、クレジットカード払いであることを記載していない場合、通常の領収書とみなされて課税文書となることがあるため注意しなくてはなりません。
個人が発行する領収書は、法人の営業活動とは異なり非課税文書とみなされるため、収入印紙は不要です。個人が自身のサービスや商品を提供した場合、その対価として受け取る金額は所得として課税されることはありません。
例えば、個人事業主がクライアントに対してサービスを提供し、その対価として領収書を発行する場合、収入印紙は貼らなくてもよいです。
電子データは紙の領収書と同様に有効であり、法的な意味を持ちますが、収入印紙を貼る必要はありません。電子データで発行した領収書は、実際の書面を作成していないため、課税文書を作成したとみなされないことが理由です。
領収書をPDFで発行して電子メールで送ったり、FAXで送ったりした場合、5万円以上の取引であっても収入印紙は不要です。具体例を挙げると、Webサイトから商品を購入し、電子メールで領収書を受け取った場合、収入印紙は必要ありません。
営業活動外の領収書は、通常の商取引ではなく、非課税文書とみなされるため、寄付や個人的な取引に関連する領収書は、収入印紙が不要です。営業活動外の領収書は、法人や個人事業主の営業活動とは異なり、所得税法上の所得とは関係がありません。
例えば、個人が友人から中古の家具を購入し、その取引の証拠として領収書を発行した場合なども同様です。
収入印紙に領収書を正しく貼るためには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、領収書への収入印紙の貼り付け方を解説します。
領収書には特定の割印位置は指定されていませんが、以下のポイントに注意が必要です。
・通常、収入印紙は領収書の右か左の中央あたりに貼り付ける
・収入印紙と領収書にまたがって割印されていれば問題ない
実際に領収書に貼り付けられた収入印紙は、上記2点が押さえられているものが多いでしょう。
収入印紙は、印紙税額に相当する金額の印紙を文書に貼り付け、割印(消印)をすることで納付されます。割印は、再使用を防ぐために必要です。
割印は印章、または署名によって行われます。署名は自筆で行い、誰が割印したかが明らかになる程度に行わなくてはなりません。鉛筆で署名したものは、割印とはみなされないため注意が必要です。
領収書には特定の割印位置は指定されていないが、収入印紙と領収書にまたがって割印されていることが望ましいです。通常、収入印紙の右か左の中央あたりに割印をすることが一般的だといえます。
契約者が複数人いる場合は、1人の担当者が割印を行うのがルールです。収入印紙が2枚ある場合は、それぞれに割印を行うか、1つの印鑑で両方の印紙に割印を行います。
収入印紙は、支払いが確実に行われたことを証明するために不可欠です。印紙税の一環であり、収入印紙を貼り忘れた領収書を発行した場合、印紙不貼付過怠税が課せられる可能性はあります。
過怠税は、納付しなかった印紙税額とその印紙税額の2倍の合計額を支払わなくてはなりません。例えば、本来の納付額が1,000円の場合、過怠税は3,000円です。つまり、本来の印紙代の3倍を支払う義務が発生します。
不必要な支出を避けるためには、収入印紙の貼り忘れに注意しなくてはなりません。
領収書はビジネスを進めるうえで欠かせないものです。そのため、収入印紙が必要な場合は、適切な対応が求められます。本記事の内容を参考に、正しい運用を行ってもらえれば何よりです。
また、顧問税理士と契約している場合は、正しく運用できているかを確認してもらえるため安心です。適切な方法がわからない場合は、税理士に相談するのが得策だといえます。
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