インボイス制度が中小企業・個人事業主に与える影響とは?税理士に依頼するべき理由を解説

インボイス制度

いよいよ2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。これまで免税されていた中小企業や個人事業主に消費税の納付義務が課される可能性があるということで、さまざまな対応が必要です。

しかし、インボイス制度がどのようなものなのかよく知らない方や、どのような準備が必要なのか知らない方も多いでしょう。そこで今回は、インボイス制度が中小企業や個人事業主に与える影響や必要な準備などについて解説します。

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日に導入される仕入税額控除と呼ばれる制度のことです。

仕入税額控除とは消費税の算出時に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引ける制度をさします。また、インボイスは「適格請求書」とも呼ばれ、売手側から買手側に正確な適用税率や消費税額などを伝える書類やデータのことです。

インボイスには現行の「区分記載請求書」に加え、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」が記載されます。インボイス制度の開始後、売手側は請求書ではなくインボイスの発行が必要になり、できない場合は買手側に仕入税額控除が適用されません。そのため、インボイス制度に対応するためには、社内外の事前準備が必要です。(詳しくは後述)

インボイス制度の導入によって、取引ごとの消費税の内訳を可視化し、複数税率に対応した適切な納税につながることが期待されています。

参考:国税庁/インボイス制度の概要

インボイス制度が導入される背景

インボイス制度が導入される理由はおもに3つです。

インボイス制度が導入される1つ目の理由は、消費税の課税事業者と免税事業者との不公平をなくすことだといわれています。そして、消費者が支払っていた消費税のうち、免税事業者の益税になっていたものを国が回収することが2つ目の理由です。

そして、3つ目の理由として、軽減税率導入による複数税率の適正な処理が期待されています。課税対象の企業や個人事業主は、消費税の表記を8%と10%で適切に分類し、合計額なども分かりやすく記載する運用を行わなくてはいけません。

消費税の申告や計算には多くの工数が必要なので、これまで個人事業者は前々年、法人は前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の申告・納税が免除されていました。しかし、実施当初3%だった消費税は、増額を繰り返し10%にまで上がったことで、課税事業者と免税事業者の不公平感がさらに強くなったのです。

そのため、インボイス制度を導入して、納税義務を平準化する運びとなりました。

インボイス制度が中小企業・個人事業主に与える影響

インボイス制度の開始によって、中小企業や個人事業主は、売手側、買手側どちらにおいても影響を受けます。代表的なものを4つ紹介するので確認しておきましょう。

免税事業者が課税事業者にならなくてはいけない可能性がある

インボイスは免税事業者では原則として発行できません。よって、インボイスの発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があります。

仕入税額控除を適用するためには、買手側の企業がインボイスを入手しなくてはいけないため、売手側に対して要求する可能性があるでしょう。また、免税事業者との取引を避ける企業の増加が予想され、課税事業者ではない個人事業主は、これまで通り取引してもらえなくなるリスクが高くなります。

そのため、課税事業者への申請を行う免税事業者が現れるでしょう。それに伴い、消費税の納税が必要になり、手取り収入が減る点がデメリットです。さらに、インボイスの発行と確定申告の手続きが煩雑になる点もデメリットだといえるでしょう。

ただし、インボイス制度の導入後6年間は、免税事業者からの課税仕入を一定割合控除できる経過措置が設けられいるため、特に個人事業主の場合は、すぐに課税事業者になるかどうかは検討が必要です。

適格請求書発行事業者への登録申請について

インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、適格請求書発行事業者にならなくてはいけません。登録申請書はPCの場合は「e-Taxソフト(WEB版)」、スマホやタブレットの場合は「e-Taxソフト(SP版)」で申請可能です。

税務署長によって登録が行われると、適格請求書発行事業者の登録番号が書面で通知されます。適格請求書発行事業者の登録申請書における記載項目は、以下の通りです。

・申請者の情報

・事務所の所在地

・納税地

・名称

・代表者氏名

・法人番号

・事業者区分

・登録要件の確認

└免税事業者の場合「免税事業者の確認」という項目が追加される

適格請求書発行事業者の登録番号の頭には「T」が付くため「T+法人番号」となります。一方、個人事業主に対しては、新たに13桁の数字が付与され「T+13桁の数字」という表記です。

参考:国税庁/ No.6498 適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)

売手側が発行する請求書などの記載項目が変わる

買手側が仕入税額控除を適用するためは、請求書や領収書、納品書、レシートが、インボイスの要件を満たしていることが要件とされています。具体的に必要な項目は、以下の通りです。

・請求書発行者の氏名又は名称

・取引年月日

・取引内容

・取引金額

・請求書受領者の氏名又は名称

・軽減税率の対象品目である旨

・税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額

・税率ごとに区分した消費税額等

・請求書発行者の登録番号

したがって、買手側は売手側に対して上記要件を満たす請求書を発行できるように依頼する必要があるため、早めに調整しなくてはいけません。

買手側・売手側の両方に請求書の保管義務が発生

インボイス制度がスタートした後は、買手側・売手側がインボイスを7年間保存する義務が発生するため、請求書や領収書、納品書、レシートを両者が保管する必要があります。よって、書類やデータを管理する手間が増えることは予想されるでしょう。

なお、データ保存する場合は、電子帳簿保存法に対応しなくてはいけないので、そちらの対応も視野に入れる必要があります。電子帳簿保存法については、以下の記事で解説しているのでご確認ください。

電子帳簿保存法の7つの改正ポイントとは?法律の概要や対象範囲も解説

参考:国税庁/消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

インボイス制度開始にともない税理士に依頼するべき理由

インボイス制度がはじまることによって、業種によっては事務作業の手間が増えるなど、多くの工数が必要になります。本業に集中するためにも、税理士への相談を視野に入れるべきでしょう。本章では、インボイス制度の開始にともない税理士に依頼するべきおもな理由を紹介します。

事務作業の負担が増える

インボイス制度が開始されることによって、買手側はインボイスの内容を都度確認して、適切に処理する必要があるため、経理業務の工数が増えるでしょう。

インボイスは備品購入や接待交際費など、すべての事業活動に使われた経費について必要なので、経理のスタッフがすべての請求書や領収書を確認して仕訳しなくてはいけません。

一方、売手側にも記載要件を満たす請求書を発行する手間が発生します。

したがって、税理士に依頼してこれらの業務を丸投げできれば、コア業務に割ける時間を増やすことが可能です。

消費税の計算を間違える可能性がある

インボイス制度がスタートすると経理処理が複雑になるため、消費税の計算を間違える可能性があります。消費税の申告を行うためには、売上や経費について消費税の区分表を作成しなくてはいけません。課税取引以外に消費税がかからない非課税取引、免税取引、対象外取引などを意識する必要があります。

消費税の計算を間違えると追徴課税などが発生し、企業の収益減少や取引先・顧客の信用を失う可能性があるため、税務のプロである税理士に相談できると安心でしょう。

まとめ

インボイス制度がはじまることによって、中小企業や個人事業主には経理処理の負担が重くなります。また、これまで免税事業者だった方が課税事業者になることで、消費税の計算や支払いの義務が発生するので、早急な決断と準備が必要です。

インボイス制度や消費税の計算は非常に複雑なので、早めに税理士に相談してサポートしてもらうことをおすすめします。なお、税理士紹介ドットコムでは、無料で税理士を紹介しているので、インボイス制度が開始する前にぜひご相談ください。

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【町田税理士のワンポイントアドバイス】

インボイス制度は事業者にとってはわかりづらい制度です。しかし、制度は2023年10月よりスタートし、いままで消費税の納税義務が免除されていた事業者(免税事業者)はこのまま免税事業者としていくか、消費税の納税義務がある課税事業者を選択するか判断する必要があります。また、10月から課税事業者となるためには2023年3月までに登録申請をしなければなりません。

消費税は取引先に請求するものですから、免税事業者か課税事業者は取引先に影響を及ぼします。また、課税事業者になった場合には中小企業者の特例計算である簡易課税制度の選択も検討しなければなりません。

事業者にとっては非常に重要な判断をすることとなりますので、税務の専門家の税理士にご相談し、綿密に事前の打ち合わせをして、インボイス制度のスタートに臨むことをお薦めします。


 [伊藤1]https://taxhack.jp/invoice-subject/#i-0

 [伊藤2]https://liens-tax.com/2021/06/27/after-invoice-zeirishi/

https://www.ntt.com/bizon/d/00388.html?rdl=1
https://www.obc.co.jp/landing/invoice/practice

この記事の監修者

税理士: 町田敦

町田敦税理士事務所
代表税理士 町田敦(まちだあつし)
https://machida-tax.tkcnf.com

1978年神奈川県横浜市生まれ。
複数の税理士事務所勤務を経て横浜市内にて独立開業。
さまざまな業種の法人及び個人を行っており、顧問先の発展のため経営相談・サポートをし課題解決を行ってきた。
また経営者の資産税対策や相続税申告、生前の相続対策の分野においても十分な経験を有する。

実務経験は20年以上。
顧問先のクラウド会計の導入支援も積極的に行っている。

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