サラリーマンから独立して個人事業主になった場合は、年末調整ではなく、自分で確定申告を行わなくてはいけません。その際、支払うべき税金の額を確認して「こんなに払っているのか……」と驚いた方は少なくないでしょう。
ところで、個人事業主はサラリーマンとは違い、経費計上できる対象の範囲が広いことをご存じでしょうか?つまり、経費計上できるものを確実に申告することで、節税対策につながるというわけです。
今回は、個人事業主がやるべき11の節税対策を紹介するので、まだ実施していないものがある場合は、すぐに対応することをおすすめします。
目次
個人事業主が可能な限り実施するべき節税対策を11種類紹介します。すぐに実施できるものも多いので、ぜひ実践してみてください。
個人事業主が確定申告を行う場合は、青色申告で実施するようにしましょう。
白色申告に比べ経費化できるものの対象が多く、最高で65万円の特別控除が受けられるため、大きな節税対策につなげることが可能です。(令和2年分からe-Taxによる申告または電子帳簿保存が必須)
また、30万円未満の備品を一括計上できたり、赤字が出た場合、次年度の黒字分と相殺することで節税につながる繰越控除が利用できたりします。さらに、家族を従業員として雇用する場合、一定水準を超えない範囲であれば全額経費計上できる点もメリットです。
ただし、青色申告を実施する際には、損益計算書と貸借対照表の作成が必須のため手間がかかる点がデメリットだといえます。
なお、令和2年分から、65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Tax による申告(電子申告)、または電子帳簿保存を行うことが要件として追加されました。
(青色申告を行う場合には、税務署に事前の届出が必要となります。)
参考:国税庁/令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!
事業にかかった費用は、必要経費として計上できます。そのため、必要経費を抜けもれなく申告することで節税につなげることが可能です。
仕訳の勘定科目に関する細かいルールはありませんが、自分の中で何をどの科目に計上するのか決めておくと管理しやすくなります。会計ソフトなどを活用して、日常的に必要経費を仕訳するように習慣づけましょう。
自宅で事業を行う場合は、事業で使う広さや時間の割合で按分することによって、家賃や光熱費を経費計上できます。
例えば、2LDKで40㎡のマンションのうち、10㎡をオフィスとして使用している場合は、家賃や住宅ローンの25%を地代家賃として計上することが可能です。また、敷金や礼金、仲介手数料も按分できます。
個人事業主が支払う税金の中には、経費化できるものがたくさんあります。具体的には事業税や消費税、固定資産税、自動車税、自動車所得税、不動産所得税、登録免許税、印紙税を経費化することが可能です。
事業で使用するものを按分して、租税公課の勘定科目で仕訳をしましょう。ただし、所得税や住民税、相続税は個人負担のため経費化はできません。
個人事業主は生命保険、介護医療保険、個人年金保険、地震保険にかかる費用のうち、一定額を所得控除の対象にすることが可能です。
例えば生命保険であれば、契約締結日が2011年12月31日までの場合は上限10万円、2011年12月31日以降の場合、上限12万円を控除額として経費計上できます。また地震保険は、年間保険料の支払合計が50,000円以下の場合は全額、50,000円越えであれば50,000円を控除できるので、積極的に経費計上しましょう。
個人事業主は小規模企業共済へ加入することで、積立額が全額控除されます。
小規模企業共済とは、個人事業主の退職金積み立て制度といえるものです。毎月1,000~70,000円までの金額を積み立てることが可能なため、年間で最大84万円もの節税につながります。また、1年後までの前払い分も控除対象になるため、その場合は168万円もの所得控除が実現するわけです。
ただし、サラリーマンの副業は対象外なので注意しましょう。
(短期間での中途解約は、元本割れの可能税があります。)
参考:中小機構/小規模企業共済
個人事業主が経営セーフティ共済へ加入した場合、掛け金を全額必要経費として計上できます。
経営セーフティ共済とは「中小企業倒産防止共済」とも呼ばれており、取引先が倒産するリスクに備えるもので、無担保および無保証人で掛け金の10倍まで借入ができる点が特徴です。なお、掛金は毎月5,000円~20万円まで選べます。
(短期間での中途解約は、元本割れの可能税があります。)
レンタルサーバーやクラウドサービスなど、毎月継続的に費用が発生する経費は、数か月分や1年分をまとめて支払うことがあります。この場合、前払い費用(来期分の経費を今期に前払いするもの)として支払い、繰越分は次年度で経費計上することが一般的です。
ただし、一定要件を満たした場合、個人事業主は前払費用を、当期の必要経費に計上できます(短期前払い費用の特例)。その場合、以下すべての条件を満たすことが必須です。
・年払いの旨が明記された契約書が存在すること
・料金を支払うこと
・継続的な役務提供であること
・支払日から1年以内の役務提供であること
・同じ計上方法を毎年継続すること
・売上に対応する費用でないこと
参考:国税庁/No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
取得価額が10万円以上、30万円未満の業務用の固定資産で、かつ2006年4月1日~2022年3月31日までに取得したものであれば、青色申告をすることによって使用年度の必要経費へ一括算入できます。ただし、年間における少額減価償却資産の取得価額合計は、最大300万円です。
参考:国税庁/No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
TVのCMなどでお馴染みのふるさと納税も、個人事業主の節税対策として有効です。
ふるさと納税とは、特定の自治体へ寄付(納税)することで、地域の特産品などがもらえる制度です。ふるさと納税は寄附金控除として申告できますので、所得税と住民税が軽減されます。
なお、ふるさと納税の控除額は、以下の式で計算することが可能です。
控除額=(寄附金額、もしくは総所得金額×40%)-2,000円
iDeCoは個人型確定拠出年金と呼ばれる、個人事業主の退職金積立金制度といえるものです。個人事業主は毎月最大で68,000円の掛け金が支払え、年間で最大81万6,000円もの所得控除が受けられます。
ただし、iDeCoで積み立てたお金は、60歳にならないと引き出せません。60歳以降、掛け金と運用益を老齢給付金として受給できるようになります。
今回紹介した個人事業主の節税対策は、まだまだほんの一部です。このほかにも青色申告に関連した節税対策などがたくさんあるので、ぜひ有効活用して節税効果を高めましょう。
しかし、節税対策には正しい知識が必要なので、税理士へ相談することが得策です。
自分だけでは対応できなかった制度を知ることで、さらなる節税につなげることが可能です。
税理士紹介ドットコムでは、税理士に無料相談できますので、節税の相談をしてみてはいかがでしょうか?以下のリンクから相談できますので、お気軽にご利用ください。
今回、提示されている節税対策以外にも世の中には様々な節税対策があります。
ただし、その節税対策が実際にどのくらいの効果があるのか?自分に合っているのか?事前に届出は必要か(いつまでに、どこに)?リスクはないのか?様々な視点から総合的に判断する必要があります。
間違った知識で節税対策を実施すると、節税どころか逆に損をする可能性や税務調査の対象になる可能性もあります。
節税対策を実施する際には、ぜひ事前に税理士にご相談ください。